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EUは使用済みの電気製品を埋め立てしても、土壌や地下水が汚染されないようにするため、06年7月以降、以下の6種類の物質を「有害物質」として使用禁止することになりました。
■使用禁止となる物質と主な用途
鉛
はんだ材料、プラスチック安定剤
水銀
スイッチ、センサー
カドミウム
リレー接点、プラスチック安定剤
六価クロム
ネジ・銅板などのさび防止
ポリ臭化ビフェニール
プリント基板、外装部品などのプラスチックの難燃剤
ポリ臭化ビフェニルエーテル
同
◆
日本の電気・精密機器メーカーは、これに対応して日本の国内や海外で販売する製品から鉛・水銀など有害な金属類や、溶剤に含まれる化学物質を排除するため、全世界で販売する商品や部品や素材での代替を進めています。
当然、これら製品に使われる包装資材についても有害物質が含まれないことが要求されています。
当社は製品であるパルプモールドについて、定期的に特定有害物質に指定された金属類などの含有状況を試験して、ユーザーに報告しています。
当社の製品および使用原料には、特定有害物質はほとんど含まれていません。
■当社の製品及び使用原料における特定有害物質の含有試験結果(土壌含有量基準)
特定有害物質の種類
製品
新聞古紙
段ボール古紙
基準値
単位
鉛及びその化合物
4.5
1未満
8.9
150以下
mg/kg
水銀及びその化合物
0.45
0.46
0.42
15以下
カドミウム及びその化合物
0.15
0.1未満
六価クロム及びその化合物
250以下
(岐阜県(株)総合保険センター)
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